60歳までに農業者年金に20年以上加入ることが見込まれ、かつ次のア〜エのいずれかの条件を満たす方(必要経費等控除後の農業所得等が900万円以下)は、基本となる保険料(20,000円)のうち、国から保険料助成(制作支援)があります。同一経営内での夫婦や親子など複数の方も同時に政策支援が受けられます。なお、政策支援を受けている間は基本となる保険料20,000円を超えて保険料を増やすことはできません。
認定農業者あるいは認定就農者で青色申告者



アの者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者・後継者


認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で3年以内に両方を満たすことを約束した者

35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となる事を約束した者
政策支援は、35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間、35歳以上では10年間を限度として通算して最大20年間受けられます。
旧制度の加入者のうち平成14年1月1日現在55歳未満の方は旧制度と通算して20年以上あれば政策支援が受けられます。
旧制度の加入者(ア〜エを選択した方は除く)のうち、平成14年1月1日現在55歳未満の者は平成16年12月まで特例として政策支援が受けられます(所得制限はなし)。 35歳未満
自己負担分14,000円
3割 6,000円
(助成割合と助成金額)
35歳未満
自己負担分16,000円
2割 4,000円
(助成割合と助成金額)

政策支援を受けた方の特例付加年金は、農地、搾草放牧及び農業用施設の権利移転等を行い、農業経営者ではなくなれば受給することができます。65歳からの受給が基本ですが、それ以前に経営継承した場合は、農業者老齢年金とあわせて60歳からの操上受給ができますし、65歳以降に経営継承した場合は、そのときから受給できます(年齢制限はありません)。また、経営継承しなかった場合でも農業者老齢年金は受給できます。


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