納税猶予等適用に関する証明事務等の取り扱いの一部改正について |
- 日時: 2014/08/08 13:39
- 名前: 農政課
- 贈与税及び相続税の納税猶予等適用に関する証明事務等の取り扱いが一部改正されました。
「農地中間管理事業の推進に関する法律」並びに「農業構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」の施行にともなう租税特別措置法に基づく通知義務の取扱いの変更等について、平成26年7月1日付けで『農地等にかかる贈与税及び相続税の納税猶予等適用に関する証明事務等の取り扱いについて』(経営局長通知)の一部改正が行われましたので、改正後のファイルをアップしますのでご活用ください。
●改正の内容 (1)「農地保有合理化法人」の廃止並びに「農地中間管理機構」の創設に伴う通知本文及び様式の変更 (2)遊休農地対策が、農業委員会の指導、通知、勧告等の一連の措置から「利用意向査」「農地中管理機構との協議の勧告」等に再編されたことに伴う通知及び様式の変更
(2)掲載ファイル ○新旧対照表及び溶け込み分のPDFファイルを一括同梱 ⇒http://www.nougyoukaigi.or.jp/nk/uploader/src/up0509.zip
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