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納税猶予制度の適用農地が遊休農地となった場合の手続きについて
日時: 2014/10/20 17:34
名前: 農政課

 贈与税又は相続税の納税猶予制度の適用を受けている農地について、遊休農地に関する措置の改正とともに、税制上の取り扱いが変更されました。


 「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律」等が4月1日に施行されたことを受け、贈与税又は相続税の納税猶予制度の適用を受けている農地について、遊休農地に関する措置の改正とともに、税制上の取り扱いを変更することを内容とする、平成26年9月30日付け「遊休農地に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の適正な運用について」(経営局長通知)が発出されので、関係資料を掲載しますのでご活用ください。

●通知の主な内容
(1)納税猶予の適用を受けた農地(特例農地)が遊休化している場合、農地法における遊休農地に関する措置の改正等に伴い、農業委員会が行う手続きが変更されました。
(2)農地が適正に利用されていない特例農地(適正化対象農地)を管理する「適正化管理台帳」の様式を変更されました。
(3)適正化対象農地が農地法第36条第1項各号に該当する場合、農業委員会が特例農地の所有者に通知する様式を追加されました。

●掲載ファイル
○通知文一式(zipファイル)
http://www.nougyoukaigi.or.jp/nk/uploader/src/up0526.zip
メンテ

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